石川県農業共済組合
〒920-0007 
石川県金沢市田中町か26番地1
電話(076)239-3111
FAX(076)239-0069

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NOSAIの農機具共済の愛称です
      
◆パンフレット◆    ◆約款◆      ◆農業用ドローン◆  
 
  トラクタ・田植機・コンバイン・耕うん機・防除機・は種機・農業用ドローンなど
 
@水稲・麦の耕作の業務を営む方
A牛・馬又は豚の養畜の業務を営む方
Bりんご・ぶどう・なし・かき・くりの栽培の業務を営む方
C大豆の栽培の業務を営む方
D特定園芸施設を所有または管理する方で農業を営む方※
E農機具を所有する方で農業に従事する方
 ※特定園芸施設とは、その内部で農作物を栽培するためのガラス室・パイプハウスなどのことです。


加入申込書に記載された共済責任開始日の午後4時から始まり、1年後の午後4時に終わります。
(ただし、その日以降に掛金を納入した場合は、払込日の午後4時から1年間です。)


新調達価額(新品価額)の範囲内で、1台ごとに10万円から2,000万円まで加入できます。
なお、中古で購入された農機具は「付保割合条件付実損てん補特約」の付帯が必要となり、購入価額または時価額のいずれか低い額が限度となります。 



以下の特約を付帯することができます。
<付保割合条件付実損てん補特約>
中古で購入された農機具を共済金額まで修理費を満額お支払いします。
新調達価額に対しての加入割合(約定割合)により共済金額を選択してください。
中古で購入された農機具は必ずこの特約でご加入ください。
<臨時費用担保特約>
この特約を付した場合は、災害共済金のほかに次の共済金をお支払いします。
@災害共済金の10%を臨時費用共済金としてお支払いします。
A加入者が共済事故により30日以上の入院加療を要した場合は、加入共済金額の5%に相当する額(20万円限度)を傷害費用共済金としてお支払いします。
B加入者が共済事故により200日以内に死亡または後遺障害を被った場合は、加入共済金額の30%に相当する額(50万円限度)を傷害費用共済金としてお支払いします。

<地震等担保特約>
地震・噴火・津波による損害に対し共済金をお支払いします。
補償の上限はご加入共済金額の50%を限度とします。損害割合が5%以上の場合対象となります。


新品で購入された農機具の場合は、共済金額1万円当たり43円です
共済金額 100万円 200万円 300万円 500万円 1,000万円 1,500万円
基本の掛金 4,300円 8,600円 12,900円 21,500円 43,000円 64,500円
 ※中古で購入された農機具、特約を付した場合は、上記の掛金と異なります。


  火災、落雷、物体の落下または飛来、破裂または爆発、盗難による盗取またはき損、鳥獣害、第3者行為による不可抗力のき損、衝突、接触、墜落、転覆、異物の巻き込み、その他これらに類する稼働中の事故、風水害、雪害、地すべり・土砂崩れ等の自
 お支払いできない損害
 @加入者の故意または重大な過失によって発生した損害および加入者と同じ世帯に属する親族の
  故意によって発生した損害
 A運転者の故意もしくは重大な過失または法令違反によって発生した損害
 B農作業以外の使用目的による事故によって発生した損害
 C農機具に存在する欠陥、摩滅、腐食、さびその他自然消耗によって発生した損害
 D故障によって発生した損害
 E凍結によって発生した損害
 F消耗部品にのみ発生した損害
 G修理済みで、損害が確認できない場合
 H戦争、内乱等による損害
 I地震等によって生じた損害(地震等担保特約加入者を除く)
 J核燃料物質に起因する事故によって発生した損害
 K共済責任期間が始まる前に生じた損害
 L損害額が新調達価額の5%に相当する金額または1万円のいずれか低い額に満たない場合の損害 
 災害共済金 = 損害の額 × 共済金額/新調達価額

 
1回の事故につき、加入共済金額の新調達価額に対する割合に応じてお支払いします。

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