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令和8年8月27日からの大雨による災害に係る農業保険の対応についてNew

2026年09月03日

令和8年8月27日からの大雨により被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復旧をお祈り申し上げます。

本組合では、令和8年8月27日からの大雨に伴い、災害救助法の適用を受けた市町村に住所を有する組合員等のうち、被災により農業保険の保険料・共済掛金等の支払いが困難である旨のお申し出があった方を対象に、納付期限等を以下のとおり延長いたします。対象となる方は、本所 能登グループまでお申し出ください。

【災害救助法の適用を受けた市町村】

羽咋市、羽咋郡志賀町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町(4市町)
※石川県ホームページより

収入保険

■ 保険料等の納付期限の延長

保険契約に係る保険料、積立金及び付加保険料(事務費)について、一括支払い及び分割支払いの納付期限を、当分の間、保険期間を開始する日から起算して11か月を経過する日を限度として延長いたします。

■ つなぎ資金

災害等により大幅な収入減少が見込まれる場合は、保険期間中に保険金等の先払いとして、無利子のつなぎ資金を受けることができます。

農業共済

■ 家畜共済・園芸施設共済

家畜共済の共済掛金等の払込期限または支払猶予期間並びに園芸施設共済の共済掛金等の払込期限が、令和8年8月27日から令和8年11月30日までの間に満了する場合は、それぞれの期限を令和8年11月30日まで延長いたします。

■ 建物共済・農機具共済

令和8年8月27日現在に共済関係が成立している建物共済及び農機具共済について、更新の申込期限及び共済掛金の払込期限または猶予期間を、本組合事業規程に基づき、共済掛金の払込期限から1年を限度として延長いたします。

※適用に際しては、罹災状況等を確認させていただく場合があります。